大学入学資格

次のいずれかに該当する者

  1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者又は平成25年3月卒業見込みの者
  2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は平成25年3月修了見込みの者
  3. 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
    (1)
    外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
    (2)
    文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了したもの
    (3)
    専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
    (4)
    文部科学大臣の指定したもの
    (5)
    高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧大学入学資格検定に合格した者を含む)又は合格見込みであることが証明されるもの
    (6)
    学校教育法第56条第2項の規定により、大学に入学した者であって、本学において教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
    (7)
    本学の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成25年3月31日現在で18歳に達したもの

【注意事項】
上記3 -(6)、3 -(7)にもとづき出願を希望する者は、あらかじめ本学入試事務室までお問い合わせください。なお、本学において大学入学資格審査の実施を希望する者は、希望する入学試験の出願開始日の1ヶ月前までに当該審査の受審申請が必要です。